2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
二〇一三年には、国連食糧農業機関、FAOが国際的な小農民運動団体でありますビア・カンペシーナと連携し、アグロエコロジーを推進していくこととなりました。
二〇一三年には、国連食糧農業機関、FAOが国際的な小農民運動団体でありますビア・カンペシーナと連携し、アグロエコロジーを推進していくこととなりました。
こうした調査や研究も受けて、さきに紹介した事件だけでなく、公民権運動団体、人権擁護団体、プライバシー問題の研究グループなどがアメリカの各地で警察捜査での顔認証ソフトの使用停止というのを求めているわけです。顔認証そのものに技術的な欠陥がある。
先日、運動団体の皆さんから、「体罰と戦争」という本をいただきました。著者である森田ゆりさんは、日本各地の児童相談所で、虐待に陥ってしまった親の回復、「MY TREEプログラム」を実施しており、千百三十八人の親たちの虐待や体罰をストップさせた経験を持っていらっしゃいます。各地で研修活動などをやっていらっしゃいます。 森田さんの実践に基づく言葉は、大変共感できるし、感銘を受けました。
それから、生活保護を始め社会保障を良くするための運動団体であります生活保護問題対策全国会議の代表幹事をやっておりまして、日本弁護士連合会では貧困問題対策本部の副本部長を拝命いたしております。
生活保護の給付を充実すべきだという運動団体をやっておりますけれども、でも、やっぱり規制すべき点は規制すべきだと思いますので、御指摘の点は非常に大事な点だと思います。ただ、一般の入院の問題についてどうなのかというのは、データを見てみなければ分からないと思います。
JR東海が土地の取得に苦慮しているという運動団体の報告もあります。JR東海は土地収用を行うこともあると地権者に公言しており、これをおどしと受け取っている方もおられます。財産権を取り上げるぞとおどしているようなものです。 運動団体からは、本法案は、タイミング的にもリニア推進のために出されてきたという指摘もございます。
そして、もう一つ、この問題は、国内の日弁連や運動団体の方々だけでなく、世界からも批判を受けております。国連の拷問等禁止委員会あるいは移住者の人権に関する国連特別報告者、いずれも、今の医療アクセスというのは余りにひどいということで改善を求めております。
一九六二年の古い省令で、教育、医療、社会福祉事業体は例外的に農地の購入が可能となっていますが、自然保護を目的とするナショナルトラスト運動団体はこの省令の対象にはなっていません。農地を農地として購入できません。
これまで保護者の運動団体として活動してまいりましたが、現在、障害当事者の、障害があっても地域で普通に暮らしたいという思いを大切に育て、自立への手助けはもちろんのこと、当事者がいかに生まれ育った地域で支援を受けながら生きがいのある生活ができるようにと活動しています。 長い活動の中、今、親の高齢化と子の高齢化により様々な課題が生まれています。
一昨日の参考人質疑でも、山下幸夫弁護士から、刑事法の自由保障機能が失われ、刑罰は必要最低限に執行されるべきとする謙抑主義が否定され、市民運動団体や労働組合を権力が日常的に監視し、自由や人権を侵害することになる、私たち市民は、何が許され何が許されないかの区別が判然とせず、政府に反対する運動自体が萎縮させられると強い懸念が示されました。
これも、第一次的には警察などの捜査機関の判断によることになりますから、恣意的な運用のおそれがあり、普通の市民運動団体や労働組合なども組織的な犯罪集団とされるおそれがあります。
住宅のつくり手と住み手が参加する住宅運動団体で活動をしております。また、元UR職員でもありました。きょうは、こういう場をいただきまして、ありがとうございます。 お手元に資料をお配りしておりますので、お手元の資料に基づいて意見を述べさせていただきます。 まず第一点は、公営住宅を補完する全面的な新制度が保障されるような、そういう法改正をぜひお願いしたいということであります。
私は、早い段階から、やっぱり文在寅さん及びその側近を説得し、さらに韓国の原理主義的な運動団体というものに対して政府が彼らを説得できるような、文在寅さんが先頭に立って説得しなければ日韓関係は動きませんということを早い段階で、彼ら自体、彼らはもうそのことをよく分かっていないと思うんですね。ですから、意思疎通は大変重要だと思います。
昭和六十一年、地対協部会報告は、何が差別かというのは一義的、明確に判断することは難しいことである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないと述べています。
一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。
ですから、この法律ができることによって、またぞろそういう方向にそういう運動団体の方々や様々な方々がなられるという根拠を与えるようなことになっちゃうとなると、本当にこれは悲劇なんですよね。
昭和六十一年、地対協基本問題検討部会報告は、何が差別かというのは一義的かつ明確に判断することは難しいことである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないことは、判例の指摘するところでもあり、同和問題の解決にとって著しい阻害要因となると述べています。
ただ、ネット上のではなく、いわゆる地名総鑑的なものの情報流通に関わってそれをどう見るかということで、私どもじゃない運動団体の二〇一一年度運動方針というのを資料として出したわけです。その団体の考え方も分かる部分もあるし、いわゆるそういうネット上の空間に載っかったそういう部落や同和に関わっての情報をどう整理するか、議論するかということはやっぱり本当に必要だとは思っています。
○西田昌司君 それで、西島参考人にお聞かせいただきたいのは、この法律、賛否いろいろあるんですけれども、我々も正直一番懸念しているのは、かつての運動団体が、その糾弾が余りにもひどいことがあったじゃないかと、そのことによって同和というのが逆に怖いという形の偏見が出てくるわけですよね。
○仁比聡平君 そのシンポジウムで、私が先ほど伺った、本法案について定義がない、部落差別の定義がないという問題について、自由同和会の平河事務局長が、この定義がないことについて一番メリットがあるのは運動団体なんですと、あれも差別、これも差別だと言っておけばいいわけで、定義があればこれ以外は部落差別にならないわけですから、だから、定義がないから何でもかんでも運動団体は差別にしてしまうんです、これはこの法律
この方は、要するに、かつてそういう運動団体で名前を連ねていたと。ところが、そうすると、そこでいろんな行政に要求できるわけですね。ところが、そういうことをやると要するに自分の魂が汚れるというか、そういうことやりたくないというのでやめられて、自分はそういう何か変な圧力団体だということを拒否されて普通の生活をされているわけですよ。非常に立派な方であるわけなんですが。
そして、そういうことがかつてあって、我々はそれを乗り越えて、そういう社会はもう二度とつくらないと、そういうことも大事なんだけれども、片っ方、何度も言いますけれども、運動団体側がそのことをきっかけに新たな様々な要求が出てきたり、そして、かつてそういうことが余りにも横行していたために同和差別というのが逆に助長されてしまったという一面がこれ拭い切れない事実としてあるわけですから、そこを私たちは一番懸念をしているわけで
○衆議院議員(宮崎政久君) まさに、かつて民間運動団体が行き過ぎた行動があったこと、これは、法案を議員立法として出させていただく作成の過程においても学びました。
そもそもというのがありますね、「そもそも、国の行政機関は、基本的には、民間運動団体の行動についてその意見を述べるべき立場にないものである。しかし、差別の解消という行政目的を達成する上で障害となっているものがあるとすれば、これを取り除くよう提言すべきことは当然である。」と述べているわけです。
反面、これまでの行政機関の姿勢や民間運動団体の行動形態などに起因する新しい諸問題は、同和問題に対する根強い批判を生み、同和問題の解決を困難にし、複雑にしている。下の方に行きまして、しかし、新しい要因による新たな意識は、その新しい要因が克服されなければ解消されることは困難であるとしているわけですね。
○国務大臣(金田勝年君) 昭和六十一年の意見具申において、民間運動団体の行き過ぎた言動等によりまして、行政の主体性の欠如、あるいはえせ同和行為の横行が見られるとの指摘がされていたことは委員御指摘のとおりであります。 このような問題が差別意識の解消を阻害し、また新たな差別意識を生む要因となり得るという点については、現在も変わらないものと承知をしております。
今おっしゃっていただいた数字は、先ほど御指摘もありましたけれども、経営者保証に関するガイドラインというのが、金融庁と経産省がかかわって、そして民間ベースでつくられまして、まさに個人保証に頼らない保証をどうやるかというガイドラインがつくられて、これは本当に、先ほど言ったような当事者の方や弁護士の方、運動団体の方が切実に求めていた、そういう運動を受けてつくられた制度の一つだと私も認識をしております。
簡単に御説明しますと、上の方は移住連というふうに略称しますが、移住連の方は言わば運動団体です。それから、自由人権協会の方はいろいろ提言をしたりしますが、基本的にいろいろ研究をする団体ということです。私の外国人労働者問題との関わりはその両面で行ってきたので、二つの肩書で今日はお話をさせていただければというふうに思っています。